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アクセス

諏訪商工会議所
〒392-8555
長野県諏訪市小和田南14-7
Mail:info@suwacci.or.jp
TEL:0266-52-2155
営業時間:9:00~12:00、13:00~17:00
休業日:土日祝日、年末年始、他
適格請求書登録番号:T1100005007814

特定商工業者について

1.商工業者法定台帳とは(法第10条より)

地区内(諏訪市)の特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳です。(商工会議所の会員・非会員問わず)

*以下、「法定台帳」=商工業者法定台帳

諏訪商工会議所では全国の商工会議所で主に使用されている専用情報端末を利用し管理しています。これにより、随時検索・訂正及び出力の他、統計資料作成など迅速に対応できるようにしております。現在、個別の詳細情報を保護する観点から一括しての公開及び閲覧は行っていません。(商工会議所会員名簿とは取扱いが異なります。商工会議所の会員名簿については条件付で一部公開しておりますので、当所までお問合せください)

2.特定商工業者とは

(法第7条より・平成17年4月に法改正)

毎年4月1日現在において、それまで6ヶ月以上引き続き諏訪商工会議所の地区内(諏訪市域)に営業所等を有する商工業者のうち、次のいずれかに該当する者をいいます。(諏訪商工会議所の会員・非会員を問いません。)

  1. 本商工会議所の地区内(諏訪市域)の営業所等で常時使用する従業員*の数が20人(商業又はサービス業の場合は5人)以上
  2. 4月1日現在における資本金額又は払込済出資総額が300万円以上

平成17年4月に法改正があり該当する区分が変わっています。

*従業員とは、1ヶ月を超える期間を定めて雇用されている人。嘱託、パートタイマー、アルバイト、又はそれに近い名称で呼ばれている人も上記に該当すれば従業員に含まれます。

3.特定商工業者の方がしなければならないこと(法第10条)

  • 法定台帳の作成又は訂正に関して特定商工業者に該当する場合は調査表を提出しなければなりません。
  • 政令で定める事項について変更を生じたときは、すみやかにその旨を商工会議所に届出なくてはなりません。

 法では上記を怠った場合の罰則規定はありません。しかし、調査内容は商工業発展に資する行政施策や当所事業などに反映される基礎資料となる他、商取引の斡旋等幅広く運用されますので、ご理解ご協力をお願いします。

<政令で定める事項>
  1. 氏名・名称(商号)・住所・代表者名(法人の場合)
  2. 事業の種類
  3. 事業の開始年月
  4. 諏訪市内の営業所、事業所、工場又は事業場の名称、所在地及び管理者の氏名
  5. 上記4)の売上高
  6. 従業員数、資本金額(払込み出資総額)

4.特定商工業者負担金について

 本負担金は、商工会議所法(昭和28年8月1日公布 法第143号)に基づき、諏訪市内の特定商工業者の過半数の同意を得て、長野県指令の許可に基づき納入をお願いしているものです。用途は、法定台帳作成・管理・維持のための経費に充てられています。

諏訪市内に本店、支店、営業拠点がある事業所様で、
ご不明な点は、諏訪商工会議所TEL0266-52-2155にお問い合わせください。

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