労働保険事務委託

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体のことです。 諏訪商工会議所も認可を受けています。

長野労働局 http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/

労働保険の事務委託は諏訪商工会議所までお問合わせください。

委託できる事業主は

常時使用する労働者が、
金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下の事業主
卸売の事業・サービス業にあっては100人以下の事業主
その他の事業にあっては300人以下の事業主

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
1.) 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
2.) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3.) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理を委託すると次のような利点があります

1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
2. 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。 (「労働保険料の延納」を参照)
3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。

労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険に加入する義務があります。まだ、労働保険の加入手続きを取られていない事業主の方は、今すぐ加入手続きをしましょう!
また、相談・お問い合わせについても、諏訪商工会議所 (0266-52-2155)もしくは最寄の労働基準監督署、公共職業安定所にご連絡ください。お気軽におたずねください。


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