新政権下においても、商工会議所が
要望した多くの項目が実現!
平成22年度の中小企業向け税制について、全国の商工会議所と日本商工会議所が連携して粘り強い要望活動を強力に展開し、今年度の重要要望項目の多くが実現しましたので報告します。
1、オーナー課税の廃止
「特殊支配同族会社の役員給与に対する損金不算入措置(オーナー課税)の廃止」についての要望が実現しました。
同制度は、特殊支配同族会社が、そのオーナーに対して支給する給与の額のうち、給与所得控除分を法人段階において損金不算入とする措置で、平成18年4月に制度が創設されて以来、全国の商工会議所が制度廃止を粘り強く要望し、この度、平成22年4月より制度が廃止されます。
2、設備投資・研究開発
の支援
(中小企業関係の租税特別措置の延長)
「廃止」が前提と言われた中で、全国の商工会議所の強力な要望活動の結果、「延長」が実現しました。(資本金1億円以下の法人や個人事業主等が対象)
★パソコンなど少額投資を優遇
少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例の2年延長
・30万円未満の減価償却資産を取得した場合、資産計上せず全額損金算入(即時償却)できます(取得価額の年間合計が3百万円まで)。
・パソコンなど少額資産の取得による事業効率の向上や、償却資産の管理・申告手続等の事務負担の軽減に役に立ちます。
★設備投資を優遇
中小企業投資促進税制の2年延長
・一定額以上の設備投資やIT投資等を行った場合、取得価額に対して特別償却(30%)または税額控除(7%)のいずれかを適用できます。
・機械・器具など幅広い設備を対象とし、ほぼ全業種の企業に利用いただけます。
★情報化投資を優遇
中小企業等基盤強化税制の拡充(情報基盤強化税制対象設備を統合)
・情報設備への投資(年間投資額が70万円以上)を行った場合、取得価額に対して特別償却(30%)または税額控除(7%)のいずれかを適用できます。
★研究開発を優遇
中小企業技術基盤強化税制(増加型・高水準型)の2年延長
・試験研究を行った場合、試験研究費の12%を税額控除できます(恒久措置)。
・今回、(A)試験研究費の増加額の5%、または(B)「売上高の10%」を上回る試験研究費を、その事業年度の法人税額から控除する、「増加型(A)」「高水準型(B)」が、それぞれ延長されます。
★実名公表を見送り
「租税特別措置透明化法案」での実名公表の見送り
・当初案では、租税特別措置を活用した企業に対し、税務申告の際、減税額等を記した明細書の提出を求めるとともに、「減税額等が多い企業名を公表」することとされていました。
・「企業名の公表」について、全国の商工会議所が粘り強い要望活動を行った結果、中小企業の取引関係に悪影響を与えないよう、「中小企業等名の公表は見送り」(匿名で公表)となりました。
3、中小企業の経営基盤
強化の支援
★販売促進を優遇
交際費の損金算入特例の2年延長
・中小企業(資本金1億円以下の法人)は、交際費のうち6百万円までは90%を損金算入できます
★経営者の役員退職金を確保
小規模企業共済制度の拡充(加入対象者に共同経営者を追加)
・「小規模企業共済制度」の加入対象者が、現在の「小規模企業の経営者または個人事業主」に、「共同経営者(配偶者・後継者等)」が追加されます。
★連鎖倒産を防止
中小企業倒産防止共済制度の拡充(貸付・掛金限度額を引上げ)
・「中小企業倒産防止共済制度」の(a)貸付限度額が引上げられるとともに、(b)損金算入できる掛金の限度額が引上げられます。
4、企業グループの支援
税制の創設・拡充

★「グループ法人税制」での中小・中堅企業への配慮
所得通算を行う「連結納税制度」とは別に、今回、所得通算を行わないグループ法人(親会社と100%子会社)の税制が創設されます。
<グループ法人税制の主な特徴>
◆親会社の資本金が5億円未満の場合、その100%子会社は、中小法人特例(法人税の軽減税率、交際費の損金算入特例等)が維持されます。
◆グループ内法人の受取配当は、負債利子控除が不要となり、全額益金不算入となります。

◆グループ法人間で寄附を行う場合、出し手は全額損金不算入、受け手は全額益金不算入となります。
◆グループ内の資産(1千万円以上の土地、建物、株等)の移転に伴う譲渡損益は繰延べとなります。(グループ内の事業再編が行いやすくなります。)

★「連結納税制度」の拡充
・連結納税制度開始(加入)時の、子会社の単体欠損金の持込み制限が緩和(繰越控除の対象に追加)されます。

以上