就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主の方に、新卒者体験雇用奨励金(対象者1人につき月額8万円)を支給します!
諏訪公共職業安定所からのお知らせ
当事業は、就職先が未決定の新規学卒者の方を対象に、体験的な雇用機会を設けることにより、就職先の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主との相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進するものです。
※当事業は、平成22年度限りの時限措置です。
※体験雇用終了後の正規雇用への移行は、他の雇入れ助成金の支給対象にはなりません。
体験雇用事業の対象者
次の①、②のいずれにも該当する者のうち、正規雇用の実現や雇用機会の確保のためには、体験雇用を経ることが適当であると安定所長が認める者
①平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者
②ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者
※平成23年3月末までに体験雇用を開始した対象者が奨励金の支給対象となります。
体験雇用の内容
①ハローワークに体験雇用求人を登録する必要があります。
②体験雇用は31日間の有期雇用です。
※体験雇用の開始日は卒業日の翌日以降となります。(ただし、中学生については、労働基準法第56条第1項の規定により、4月1日以降となります。)
※労働基準法等の労働関係法令に基づき、対象者との間で有期雇用契約を結び、賃金を支払います。
③体験雇用開始の日から10日以内に「体験雇用実施計画書」の提出が必要です(提出に当たっては、対象者の同意を得る必要があります)。
※体験雇用期間中の賃金、労働時間等については、体験雇用の開始に当たり安定所に提出いただく「体験雇用実施計画書」において、予め定めていただく必要があります。
なお、体験雇用期間中の労働時間は、原則として、事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(30時間を下回らない)です。
※「体験雇用実施計画書」に定めていただくことになる「正規雇用へ移行するための要件」を対象者が満たした場合は、特段の事情が無い限り、体験雇用終了後には正規雇用に移行することになります。
④体験雇用終了日の翌日から起算して1か月以内に「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」の提出が必要です(提出に当たっては、対象者の同意を得る必要があります)。
⑤審査終了後、対象者1人当たり8万円の奨励金を支給します。
支給対象事業主となる要件
①安定所の紹介により対象者を体験雇用として雇い入れ、体験雇用を実施した事業主
②安定所から体験雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約している事業主ではないこと
③雇用保険の適用事業の事業主であること
④体験雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日から体験雇用を終了した日までの間において、事業所で雇用する被保険者を事業主の都合により解雇等したことがない事業主
⑤体験雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日から体験雇用を終了した日までの間において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇い入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていない事業主
⑥体験雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該体験雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主
⑦体験雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から当該体験雇用開始の日の前日までの間において、当該体験雇用に係る対象者を雇用していた事業主との資本金、経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給するに当たって適当でないと判断される事業主以外の事業主
⑧奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度において、労働保険料を納入していない事業主以外の事業主であること
⑨体験雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、不正行為により本来受けることのできない奨励金及び雇用保険法第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがない事業主
⑩体験雇用を実施する事業所において、労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管している事業主
⑪体験雇用期間中の体験雇用労働者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主以外の事業主であること
⑫労働関係法令の違反を行っていることにより、適正な雇用管理を行っていると認められないため奨励金を支給することが適切でない事業主以外の事業主であること
⑬安定所の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し、労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主以外の事業主
【お問合せ先】
諏訪公共職業安定所 TEL0266(58)8609