景気対応緊急保証の創設等の中小企業資金繰り対策

1月28日の平成21年度2次補正予算の成立を受け、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において決定された「景気対応緊急保証」の創設等の中小企業資金繰り対策を実施します。

中小企業庁からのお知らせ

「景気対応緊急保証」を2月15日より開始します。本制度は、

  • 一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できます。
  • 対象業種の指定基準・利用企業の認定基準を改め、使い勝手を改善しました。
  • 平成22年度末までご利用できます。

また、セーフティネット貸付を延長・拡充します。

  • 雇用の維持・拡充に取り組む企業への金利引下げ幅拡充等の措置を実施します。
  • 平成22年度末までご利用できます。

また、全国約900カ所に緊急相談窓口(参考)を設置しております。

注.「景気対応緊急保証」では、金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、無担保保証で8.000万円(借り手の状況によっては、8.000万円を超える無担保保証にも対応)、普通保証で2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができます。

(本発表資料のお問い合わせ先)

中小企業庁 事業環境部 電 話:03-3501-2876(内線:5271)
http://www.chusho.meti.go.jp:80/kinyu/2010/100205KeikiSupport.htm