専門26業務と称した違法な労働者派遣の適正化について

専門26業務で労働派遣を受け入れる場合は、専門26業務、派遣可能期間の制限等への理解を深めてください。

長野労働局よりお知らせ

期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応
(専門26業務派遣適正化プラン)


  労働者派遣は、本来、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、労働者派遣の役務については、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、労働者派遣法施行令第4条に掲げる専門26業務等を除き、派遣可能期間(原則1年、最長3年)の制限を超えて継続して提供を受けることはできません。
  しかしながら、最近、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上は専門26業務と称しつつ、実態的には専門26業務の解釈を歪曲したり、拡大したりして、専門性がない専門26業務以外の業務を行っている事案が散見されています。
  このため、3月及び4月を集中的な期間とする専門26業務の派遣適正化のための指導監督を行うことなどを内容とした「専門26業務派遣適正化プラン」を策定・実施することなりました。

詳しくはこちら「厚生労働省」ホームページをご覧下さい。