小規模企業共済
経営者の皆様ご自身の退職金制度です。
小規模企業共済制度とは
事業主や会社役員のみなさんを応援する『国がつくった共済制度』です。
小規模企業の個人事業主や会社役員が事業を廃止・退職された場合に、その後の生活の安定や事業再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく制度で、いわば事業主の退職金制度といえます。
平成23年1月1日より加入対象者を拡大した新しい制度が開始します。(詳しくは、本ページ下段もしくは、こちらをご覧ください→独立行政法人 中小企業基盤整備機構
特色
税制面などで大きなメリット
- 掛金は全額「課税対象所得から控除」できます。
- 共済金は「退職所得扱い」又は「公的年金等の雑所得扱い」となります。
- 共済金は一括受取りの併用もできます。
- 契約者貸付制度(担保・保証人不要)が利用いただけます。
安心・確実な共済制度です。
- 法律に基づく制度です。
- 全国で約128万人が加入しています。(平成15年度末現在)
- 共済金受給権は差押さえ禁止債権として保護されています。(国税滞納処分等の場合を除く)
加入できる方
制度に加入できる方(小規模企業者)は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業については5人以下)の個人事業主又は会社の役員となっています。
掛金
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掛金月額は。1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
(半年払い年払いもできます。) - 掛金は、増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
- 掛金は、加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
平成23年1月より個人事業主の「共同経営者」も加入の対象となります。
個人事業主の将来への不安を取り除き、安心して事業に専念してもらうため、小規模企業経営者の退職金制度である「小規模企業共済」のセーフティネット機能を拡充しました。個人事業主のみならず、その配偶者や後継者などの共同経営者が安心して事業に専念できる環境を整えます。
平成23年1月1日より受付開始
『事業主の「共同経営者」も加入の対象となります』
共済加入対象者が、個人事業主の 配偶者や後継者など「共同経営者」まで拡大されます(2人まで。個人事業主の親族でなくても「共同経営者」であれば加入できます)。

※配偶者、後継者は「共同経営者」であることが必要。
「共同経営者」とは以下の①・②の両方の条件を満たしている方々になります。
①「事業の経営において重要な意思決定をしていること、
または、事業に必要な資金を負担していること」
※①の例)・資金の新規確保する際に、決定の場に参加していること
・事業資金の借入に際し連帯保証人や保証人であること など
②「事業の執行に対する報酬を受けていること」
を条件とします。
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【改正のポイント】 ○共同経営者は、自らが個人事業主になる前から制度に加入することで、十分な老後 の資金を確保できます。 ○共済に加入した共同経営者の掛金は、税法上、全額が所得控除の対象となります。 ○受け取ることのできる共済金も、税法上、一括受け取りの場合は退職所得扱い、 分割受け取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。 |
Q 共同経営者の加入(平成23年1月1日以降)はどこでできますか?
A 商工会・商工会議所・青色申告会・中小企業の組合・金融機関等などで加入することができます。
共済制度を運営しています、独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページ、もしくはお電話にてお問い合わせください。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構) http://www.smrj.go.jp/kyosai/
共済相談室 TEL:050-5541-7171

独立行政法人 中小企業基盤整備機構


