アクセス
諏訪商工会議所
〒392-8555
長野県諏訪市小和田南14-7
Mai:info@suwacci.or.jp
TEL:0266-52-2155
営業時間:9:00~12:00、13:00~17:00
休業日:土日祝日、年末年始、他
諏訪商工会議所
〒392-8555
長野県諏訪市小和田南14-7
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休業日:土日祝日、年末年始、他
専門事業者賠償責任保険
個人情報漏えい陪乗責任担保特約条項付
個人情報保護法に対応した、会員のために開発された制度
全国制度の団体割引による低廉な保険料 (無料リスク診断サービス付)
本制度は、個人情報保護法(平成17年4月1日全面施行)に対応した、商工会議所会員のために開発した保険です。 商工会議所会員以外は加入できません。 商工会議所会員の手続きをご希望される場合は、諏訪商工会議所にお問い合わせください。
日本商工会議所 個人情報漏洩賠償責任保険制度
会員企業の万が一の個人情報漏えい事故に備えるものとして、全国の商工会議所と日本商工会議所が運営している「日本商工会議所 個人情報漏えい賠償責任保険制度」。
同保険制度は、企業の情報漏えいリスクを幅広くカバーする補償内容に加え、商工会議所会員ならではの割安な保険料を実現するなど、加入者にとって充実した内容となっている。
加入者には「個人情報漏えい時の対応ガイド」と、企業の個人情報管理体制をチェックする「リスク診断サービス」を無料で提供。新規加入の申込期間は、12月31日まで(1月1日以降の申し込みは中途加入扱い)。
本保険制度は、万が一、個人情報が漏えいした場合に発生する法律上の損害賠償金や訴訟費用、事故解決のために支出した費用(法律相談費用、コンサルティング費用、事故対応費用、謝罪広告掲載費用、見舞金・見舞品費用)に対して保険金を支払うもの。オプションで、コンピュータウイルスや不正アクセス、電子メールの発信による他社への業務損害(電子情報の損壊など)や、名誉毀損、プライバシー侵害、信用毀損等の第三者への人格権侵害を補償対象に追加することも可能だ。
個人情報保護法への対応として、各企業が個人情報の管理体制を強化しているものの、現在でも人為的ミスによるデータの紛失が多発するなど、個人情報の漏えい事故を完全に防ぐことは難しい。また、ひとたび漏えい事故が起これば、企業の社会的信用を失墜させるばかりか、多額の損害賠償金や謝罪費用の支払いが発生する。
個人情報漏えいリスク対策の一環として、是非とも本保険制度への加入をお勧めしたい。
詳細は、商工会議所で配布しているパンフレットやチラシのほか、日本商工会議所ホームページ
( 詳しくはこちら、http://www.jcci.or.jp/hoken/index.html)を参照。
【お問い合わせ窓口】
諏訪商工会議所 TEL:0266-52-2155 FAX:0266-57-1010
引受保険会社(13社・五十音順)
あいおい損害保険
朝日火災海上保険
共栄火災海上保険
現代海上火災保険
セコム損害保険
損害保険ジャパン
大同火災海上保険
東京海上日動火災保険
ニッセイ同和損害保険
日本興亜損害保険
ニューインディア保険
富士火災海上保険
三井住友海上火災保険
「休業補償プラン」は、現在400を超える商工会議所で導入されて いる会員企業だけがご加入いただける 「病気やケガで働けなくなった」際に、所得が補償される保険です。ご自身が万一の備えに入っていただくことも、従業員の福利厚生の一環として会社が掛金を負担することも可能です。
病 気やケガによる休業については、就業中であれば労災保険の「休業補償給付」、就業外であれば健康保険の「傷病手当金」により、一定範囲の補償が行われます が、補償額は休業前の賃金等の60%です。これでは、住宅ローンや子供の教育費の支払いに影響が出るなど、生活設計が狂ってしまう場合も起こります。しか し、会社が差額を補填すると公的補償が減額されてしまい、休業した本人の手取り額は増えません。 休業補償プランは、休業前の所得と公的補償の差額をカバーし、生活水準を落とすことなく安心して療養に専念できるようにするための保険です。
資料請求・加入方法などについては、諏訪商工会議所までお問合わせください。
【さらに詳しい情報は】
全国商工会議所の休業補償プランhttp://www.jcci.or.jp/hoken/index.htmlにてご確認ください。
PL事故は経営の一大事!全国7万事業者が加入!
平成7年から「製造物責任法(PL法)」が施行されています。
自社の製造・販売商品や作業が原因でおこる人身・物損事故、いわゆるPL事故は、意外なところから発生し、 高額の損害賠償を請求されることがあります。
商工会議所では、中小企業のための、一般商品より割安な PL保険 をご用意しました。
日本商工会議所 http://www.jcci.or.jp/hoken/index.html
製品の欠陥によって、その製品の消費者その他第三者が生命・身体または財産に被害を被った場合、その製品の製造・ 販売に関与した事業者が、被害者に対して負うべき法律上の損害賠償責任をPL(製造物責任)といいます。
製品の欠陥により被害を被った被害者が製品の製造業者等に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、 製造業者等に故意または過失があったこと(いわば人為的な過ち“人が不注意であったこと”(過失欠陥主義) を証明しなければなりませんでした。
PL法が施行され、被害者が
(1)損害の発生
(2)当該製品の欠陥の存在
(3)欠陥と損害との因果関係
の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任(欠陥責任主義)を負わなければならなくなりました。
本制度に加入した中小企業の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、 他人の者を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、 皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払するものです。
>>中小企業PL保険におけるPL事故件数・発生率
PL法に対応した商工3団体による全国制度
割安な保険料
税務面のメリット
各地商工会議所の会員である中小企業者(個人事業者も加入できます)
※ただし、業種によってはご加入いただけない場合もございます。
詳しくは、お近くの損保代理店までご相談ください。
【参考】中小企業基本法に定められる中小企業者
(表をいれる)
小型から大型まで
てん補限度額別に4タイプがあります
加入タイプ | S型 | A型 | B型 | C型 |
---|---|---|---|---|
てん補限度額 (1保険期間中、対人対物共通) | 5000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |
「食中毒・特定感染症利益担保特約」
飲食店・食品製造業・食品販売業のうち、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止・ 阻害されて生じた逸失利益等を補償する特約を別途契約ことができます
保険の対象
保険金の支払対象
ただし、次のような場合は保険金をお支払できませんのでご注意ください。
年間保険料一括払い
※中途加入の場合は加入期間分の保険料(月割)を一括払い
2006年7月1日午後4時~2007年7月1日午後4時
※中途加入の場合は、保険料振込月の翌々月1日午前0時~2007年7月1日午後4時
次の3つの条件により算出します
前年度
売り上げ高 × 料率(業種・加入タイプ別) × 全体調整率 (※1) × 事故有係数(※2)
【例】前年度売上高1億円・加入タイプA型(賠償限度額1億円)の年間保険料
《パン・菓子製造小売業者》 8万2,600円
《飲食店》 5万4,800円
以下の保険会社の代理店でお手続きください
取扱保険会社一覧(2006年6月1日現在・50音順) 【18社】
あいおいニッセイ同和損保
エース損害保険
共栄火災海上保険
現代海上火災保険
スミセイ損害保険
セコム損害保険
ゼネラリ保険
損保ジャパン
大同火災海上保険
東京海上日動火災保険
日新火災海上保険
ニッセイ同和損害保険
日本興亜損害保険
ニューインディア保険
富士火災海上保険
三井住友海上火災保険
明治安田損害保険